| 平等の意味is22 法律との兼ね合い |
| だいぶ前に先輩が良い本があると「国家の品格」を送ってきた。一気に通読。純粋に感銘・・自分が感じている事を鋭く記述していた。2,3の |
| 事例で?と感じる事を、思いつくまま記述してみた。 |
| ■選挙で一票・・・誰でも一票は平等! |
| ・知的障害者の一票・・・・何でも同じ行為を平等と言うのだろうか?投票する選択の判断基準が一定のレベルなら平等と思うのだが! |
| ・⇒選挙の一票とは幸せの選択の為のもので、例外的支援(サービス)の選択もあっても良いのではないだろうか? |
| ■一票の格差・・・憲法違反か! |
| ・選挙民の人数だけで判断するのはどうか!・・・・例えば、誰にも投票したくない(該当者がいない等一番の問題)、落選の票は無効か、 |
| ・都市と地方の価値は違うのか、当選者への牽制機能(品格・実務等のチェック)等含めたトータル的見直しが必要ではないのか? |
| ・(見方によれば(極端に言えば)、数の理論は中国が一番ということに繋がるのでは・・・)・ |
| ■裁判の量刑・・・選択! |
| ・裁判では懲役xx又は罰金xxという。実刑なら公平なペナルティ(拘束される)、金銭はペナルティを金で精算である。その対象者にあった |
| ・負荷を考慮する必要があるのではないだろうか?そもそも罰則とは確定の量ではなく比重(%)ではないだろうか・・ |