個人情報保護の意味!is22 何故あるのか!本当の意味! |
■日本国憲法の権利と国民の三大義務・権利について! |
・権利として・・・平等権、自由権、社会権、基本的人権を守る権利がある。13条では「全ての国民は個人として尊重される」とある |
・三大義務・・・勤労、納税、子どもに教育を受けさせる義務 |
・三大権利・・・生存権、参政権、教育を受ける権利 |
■個人情報保護法とは? |
・個人情報の適切な取扱と保護について定めた法律で2003年に成立、2005年に民間含め全面施行。 |
・高度情報化社会の進展と共に、その有効性と個人情報を配慮しつつ、個人の権利・利益を保護する事を目的にしている。 |
■個人情報と情報化社会・・・問題点 |
・個人情報とは名前、住所、生年月日を含め全てであり、社会生活では不可欠な情報でもある。 |
・個人情報は実際の社会生活する上で、都合に良い解釈により色々と問題視されている。要は明確な定義(理屈)がないのである! |
・真面目な社会活動している人達の枷に成っているのも事実だろう。 |
■事例は問題!・・・本人の承諾がなければダメ? |
・東北の震災の時、避難所で個人の名前ほかが壁に張り出された |
・スーパーの野菜売り場で生産者の名前が記載されていた・・安心感 |
・学校の試験の成績(結果)の上位者を張り紙で発表した・・モーティベーション |
・就職内定者の合格企業を発表した・・モーティベーション |
・生活地域で回覧板に個人の名前が記入されていた・・便利さ |
・街の看板に商店の名前が載っていた・・便利さ |
☆日常の出来事でも多々意見が分かれる。基本的理論がなく記述から導かれる答だからだろう。(本質の欠如) |
■個人情報の落とし処!!・・・何でも、安易に、個人情報と言わないで欲しい!(大方の人は不便・・) | ||
・結局、”社会的活動と切り離された範囲”でプライデート(個人情報)を判別する基準があると思う。(共有する社会活動の外側で | ||
・あり、且つ、逆の立場でも理解できる範囲) | ||
・具体的に言ったら、完全な個人的活動、身内の問題、個人の財産であり、社会の中の出来事は個人情報とは言わないのでは | ||
・ないだろうか!・・当然、企業情報は個人情報とは別物である。→情報漏えいで同一視すべき事でないであろう・・
・個人情報の定義を実務的にする事で特定の個人が影響を受ける可能性に対しては、それを除外する方策を強く考えるべきで | ・あろう。物理的な行動把握等の装着対応や刑罰の見直し、行動範囲の監視の強化を含めた攻めの予防対応等が必要であろう・・ | |