【私の常識・考え方】 ”インボイス制度の矛盾” 関連(インボイス制度) 実務事例 インボイス制度の狙い視点 |
※※実務作業で困った事あればご連絡下さい。TELでアドバイス等支援も!(無料、税理士の作業負荷増で廃業情報多い為、、、) |
インボイス制度は実務に精通者が立案した制度とは思えない。国は納税基準のルール化だけで充分。運用段取等まではやり過ぎ! |
この制度は営業事務が微増だけでない。会計代行(会計事務所)でも作業が増大する。実際に月末作業で納得するはず。 |
※矛盾を安易に制度化したツケは、事務代行の経営にも大きなダメージを残すだろう。従来からの手数料では割が合わない。 |
※この制度を法制化した有識者(専門家含む)の責任は重い。(机上論で安易すぎる最近の制度改定) |
具体的な取引事例・・ ・・ 直面する対応や客先との関係は!? ※これは最も簡単な取引の一例 |
・取引事例・・@1/14、1/15A商品\99、B商品\99、C商品\99出荷、1/29〜2/2も同様取引(tax10%) ※20日締め月末起算翌月末払い |
・対応(納品書→取引毎、請求書→締単位)・・月末の債権高→@1495+135=1,630A1495+145=1,640B1495+149=1644 |
※上記の消費税算出基準・・@個々の商品単位 A取引単位(日毎) B月次一括単位(月中で締め日がある場合の対応を考慮する必要あり) |
☆上記の補足・・@個々の取引単位の管理(商品・taxが一体化)A @と同様も日別のtax把握(変更時が複雑)Bインボイス制度の考え方に近い |
★☆インボイス制度上の疑問 ・・ @グループ化した売上でのTAX計算では金額確定しにくい ※税別合計表示を問題視している訳ではない |
☆A取引先との債権債務残高は幾ら(月中含め) 上記の取引事例では?? 請求書を発行していない分の債権って? |
☆B出荷単位の納品書発行で消費税表示の有無? |
☆C請求書を出荷時及び一括請求時(期間纏めて計上)すると、矛盾が起こる。※未入金分の請求など複数回出力もある |
★☆マトメ→結論的考え方 ・・ 本来、消費税は商品一件毎に掛かるものもので売上合計にかかるものではない。小計表示は別物 |
☆※例:スーパーはレジ清算後、会計計上するが、一般企業は一旦会計計上(売掛)後、後日精算する。消費税の確定に誤差が生じる。問題の一例 |
☆『もっと単純に消費税の申告定義』すべきと思う。客先の月間売上に対し税率で計算徴収程度に、、、請求書サンプル事例はやり過ぎ・・ |
企業の会計について
財務諸表は企業の利害関係者に対し業績を明示する為の作成書類で、1949年に当時の大蔵省・企業会計制度調査会が公表したが、、 | 法的拘束力はない。 会計法第431条で『株式会社の会計は一般に公正妥当と認められた企業会計の慣行に従うものとする』と述べている。 | 企業会計原則は、全ての企業が従うべき原則で、@一般原則→企業会計の理念や指針で7つの原則 A損益計算書原則→発生して時点で | 計上(発生主義)と売上を出荷基準・検収基準(実現主義)を原則 B貸借対照表原則→資産・負債・資本の表示方法 よりなる。 | |
企業会計原則の7つの原則とは
@真実性の原則・・企業の財政状態および経営成績は真実の報告するものでなければならない(貸借対照表・損益計算書など) | A正規の簿記の原則・・全ての取引について正確な会計帳簿を作成しなければならない(網羅性・検証可能性・秩序性など) | B資本取引・損益取引区分の原則・・資本取引と損益取引を明確に区分し混同してはならない(資本剰余金・利益剰余金の扱い) | C明瞭性の原則・・財務諸表により必要な会計事実を明瞭に表示、企業状態の判断を間違わせてはならない(方針・後発事象) | D継続性の原則・・処理方法や手続きは毎期継続して適用し、むやみに変更してはならない(棚卸資産の評価法など) | E保守主義の原則・・企業の経営に不利な影響の可能性がある場合、適切な会計処理をしなければならない(貸倒引当など)
| F単一性の原則・・異なる形式で作成する財務諸表は、信頼できる単一の会計記録によらなければならない(二重帳簿等の禁止) | |
企業の会計処理は上記の企業会計原則(一般原則の7つの原則)と発生主義・実現主義を基に計上され運営管理されている |
下記は、現場の取引事例(売上〜入出金に至る流れ)と会計仕訳・管理の関係を記述 |
1、取引発生時 客先への売上 ・・ 発生主義・出荷基準に基づく処理 |
・・仕訳・・ (借方) 売掛金 売先A xxx (貸方) 売上 商品B xxx 預かり消費税 xxx |
◆この仕訳による影響→ @営業成績への反映 AA客先への売掛金増 BB商品在庫の減少 C納税用消費税増 |
◆管理面の効果→ @最新の経営状態 A顧客管理(客先の債権増+与信残)B最新の商品情報(在庫や粗利) |
2、入出金作業処理 客先との債権の決済・・入出金・消込に至るまでの作業 |
@請求書の発行・・客先別に掛売の請求書発行&送付 一般的には売先の決済基準(締め日や支払日)に合わせ送付 |
・・仕訳・・ 会計仕訳は発生しない |
A入金・・通常、請求書の基づき、振込入金される。その内容を伝票作成・計上 ※客先により振込手数料が差引かれる場合がある |
・・仕訳・・ (借方) 普通預金(or当座預金) 銀行 xxx (貸方) 売掛金 売先A xxx |
B消込・・入金計上後、請求書と売掛金を確認しながら、残高消込する。 ※これにより、売上〜入金・消込の一連の作業終了 |
・・仕訳・・ (借方) 雑損益 xxx 支払手数料 xxx (貸方) 売掛金 売先A xxx |
※売先からの入金時、振込手数料が事前に明確な場合は上記Aの時点で、(借方)支払手数料を計上する |
◆作業手順・管理面について→ Aに時点で、客先の最新の債権残を把握する。?リスク管理・営業活動にメリット |
◆入金は事後処理対応で余裕時間で正確な残高把握(端数含め)・消込する。(※因みに支払は事前管理対応) |
管理上の考慮事項 ・・ |
■取引のドキュメント ・・ 納品書→取引のエビデンス、請求書→取引先への債権の請求インボイス |
◆請求書の発行の商慣習・・国内取引では一過性は現金決済、高額も一回毎、定常的な取引は効率考慮で一定期間単位の清算 |
■取引データの登録 ・・ 例外対応→問題 営業担当・データ入力・取引の形・決済条件他 |
・営業担当者 ・・ 計上時点のズレ・モレ、取引内容の変更・修正 |
・データ入力 ・・ 入力ミス、締め後の対応 |
・取引の形 ・・ 委託商売(請求書未発行)、加工取引、見越・直送取引、出荷一括決済、輸入の課税対象額、売買金額・TAXの端数対応他 |
・決済条件他 ・・ 月を跨る決済条件がある(月中締め翌月払いとか、請求書は月単位とは限らない |
◆売上合計に対する消費税の計算は入力時の多くの要素がアリ、不確定で正確な対応が難しい |
※取引先との定期的な残高確認(半年や一年)をしている場合、照合しにくい(実質不可) |
インボイス制度(対応)のポイント ・・ 買手が消費税の仕入控除を受ける場合の定義(ルール) |
・仕入税額控除方式 ・・ 仕入先は適格業者で有る事(適格業者登録) |
・適格業者の請求書の表示 ・・ @税率別取引小計と税額計算 A適格業者登録番号の表示 |
・適格業者扱いの例外 ・・ 交通機関の運送(3万未満)、委託取引の一部、自動販売機、郵便サービス等 |
・書類の管理(交付の適格請求書等の写しの保存) ・・ 適格請求書と記載内容が同様ならok)※2024年4月より適格請求書保存が義務化 |
インボイス制度の問題点・矛盾など ・・ 机上論的対応のルール(実務とのギャップ) |
■実際の運用において、請求書発行(仕入控除対象)の運用・取扱について、色々な問題や懸念を含でいると言える。 |
現状では『混乱』 必至の可能性! @実務と申告で差異が絶えず発生 A月次の消費税が把握できない(請求書の入手困難) B取引のエビデンスは納品書、請求書は精算手段 C絶えず人的介在→例外の発生確率大 D出力形式に拘り過ぎ(実務的とはいえない) ※実務に秀でたスキルの必要性 (増える月末事務作業) ※スーパー手法がokなのは取引・決済完了後に会計計上するから問題が発生しない・・ |
インボイス制度の解説では・・ ・・ 納税基準の定義付(下記3点)に留めるべき、、、 |
1、仕入税額控除 ・・ 適格業者の月次の取引先別税区分別取扱金額で消費税計算が対象 |
2、管理帳票 ・・ 適格業者の月次の消費税内訳(勘定別課税対象額&消費税)& 明細 |
3、エビデンスが容易に確認できる方法 → 取引を証明出来る書類の一括保存など(会計帳簿・請求書等のpdf化) |
※結局、複雑・多岐な取引、決済条件、データ入力問題など具体的な補足説明は困難。 |
★☆@仕入税額控除基準、A控除対象書類の作成、B証拠書類の一括保存の3点、消費税の申告が的確に把握できれば良いのだから・・ |
※企業の管理と納税(特に消費税)は個々の取引と連動しており、定義付け・基準に留めるべきである |
◆今回のインボイス制度が、実務経験豊富な業務知識に秀でた人達で、検討されたとはとても思えないのは考え過ぎだろうか? |
※実際に制度改訂の推進者は、有識者やITの技術屋で、企業側の実務担当者は皆無。実施後の作業的リスクは結構あると想定される |
補足 ・・ 納税(申告)をより適格に管理する方法など |
・会計基準の仕訳の一部変更 ・・ 売上・仕入の計上仕訳は全て売(買)掛金勘定を使う※現金取引は現金口使用 |
・確定申告時の添付(別紙2)内訳表に着目 ・・ その他の一行記述は合算、その明細と照合するとアラームかも!(数値調整している) |
※税収の為とはいえ、インボイス制度で零細・弱小者の増税推進は弱者いじめで考え物、もっと公平な良い方法がアル・・(皆が納得する) |